1. HOME
  2. ブログ
  3. こんな辞め方をするとトラブルになる!トラブルケースと正しい対処方法

こんな辞め方をするとトラブルになる!トラブルケースと正しい対処方法

円満退職

アルバイトを辞めるとき、「明日辞めます」といってすぐに退職できるわけではありません。バイト先に迷惑をかけるような辞め方をすれば、最悪損害賠償を求められるようなケースもあり得ます。

また、人手不足を理由に辞めようとしても辞められない、あるいは決してあってはならないことですが、勤務の最終月に働いた分の給与が振り込まれないなど、悪質なトラブルに巻き込まれることもあります。

今回は、こうしたバイトを辞める際に起きやすいトラブルケースと、正しい対処方法についてお伝えします。

トラブルケースと正しい対処方法について詳しく解説

バイト退職のトラブルケース:直前の退職、無断欠勤(バックレ)

連絡もせずにバイトを辞めてしまう、いわゆる「バックレ」は、最もトラブルにつながりやすい辞め方です。アルバイト先に損害を与えるような迷惑をかける辞め方をした場合は、損害賠償請求にいたるケースもあり得ます。

アルバイトを辞めると申し出るのは気まずいものですが、どんな事情があっても、必ずバイトを辞めたい旨は店長や直属の上司に直接伝え、正規の手続きを踏むことが大切です。

【正しい対処方法は?】
バイトやパートを含む「期限の定めのない雇用契約」では、退職を申し出てから14日後には辞めることができると民法で定められています。

ですが、ひとりのアルバイトがいなくなれば、バイト先としても次のアルバイトの求人、仕事の引き継ぎやシフトの調整など、準備の時間は必要になります。
すでに決まったシフトは勤め上げる、退職の数ヶ月前に申し出るなど、なるべく余裕を持った時期から辞意を伝えて退職日の相談ができればベストです。

また、バイト先の規約で1ヶ月、2ヶ月前に申し出る等の退職事由が定められていることもあります。無用なトラブルを避けるためにも、辞意を伝える前には契約時に結んだ雇用契約書の控えを確認しておきましょう。

とはいえご両親・ご家族の病気やケガ、家業を手伝うための急な引っ越しなど、なるべく早めにアルバイトを辞めざるを得ないケースもあります。
プライベートな事情であれば、アルバイトを続けることが難しい理由を正直に伝えれば、無理な引き止めに会うことは少ないでしょう。
いずれにしても、無断欠勤や直前の退職はできるだけ避け、お互いの都合の良い退職日を決めることが大切です。

バイト退職のトラブルケース:備品の持ち出し、私物の置き忘れ

基本的に、アルバイトを辞める際はバイト先で借りていた制服や備品を返却する必要があります。

あくまでバイト先から貸与されている備品ですから、私物化したまま退職した場合、買い取りの代金を請求されたり、最後の月の給与から天引きされたりと弁償が求められるケースも。最悪の場合は「業務上横領罪」という犯罪に該当する可能性すらあり得ます。

逆に、スタッフルームなどに私物を置いたまま退職した場合も、バイト先で処分するにせよ保管するにせよ、トラブルにつながりやすいので要注意です。

【正しい対処方法は?】
勤務の最終日は、制服、安全靴、ノートPCなど高額な備品はもちろん、電卓や文房具など小さなものでも、バイト先から借りっぱなしになっている備品がないかチェックしましょう。また、ロッカーや冷蔵庫、事務所のデスク周りに私物の置き忘れがないかも確認を。

もし、辞めた後になって借りたままになっている備品に気付いたら、バイト先まで直接持っていく事をおすすめします。最終日に着ていた制服やユニフォームは、きれいにクリーニングをしてから後日返却すれば好印象です。

無断欠勤、人間関係のトラブルなどで退職しバイト先に顔を出しづらい場合でも、郵送または宅配便にお詫びの手紙などを添えて備品を送り、必ず返却する心構えが後々のトラブルを避けるためにも大切になります。

バイト退職のトラブルケース:辞めたいけれど、辞められない!

これまで挙げた2つのトラブルは、正規の手順を踏み、社会人としてのマナーを守れば十分防げるケースです。
ですが、バイト先から無理な引き止めに会い、なかなか辞めさせてもらえないことも、バイトの退職でよくあるトラブルとして挙げられます。

【正しい対処方法は?】
退職の意思表示は、最低14日前ということが法律上認められています。
口頭で率直に退職理由を伝えても「人手が足りない」、「今は繁忙期だから」などの理由でいつまでも辞めさせてもらえない場合は、辞意の証拠が残る退職届を提出することもひとつの手段になります。
退職届に記載するアルバイトを辞める理由としては「一身上の都合で」「家庭の都合で」等、無難なものを書き添えればOKです。

・半年前に申し出なければ辞めさせない
・シフトの穴を埋める人材を紹介するまで辞めさせない
・罰金、違約金、損害賠償などが発生すると脅された

万が一、こうした個人では対処の難しい悪質なケースに巻き込まれた場合は、バイト先の紹介があったハローワークや大学の学生課など公的な機関に相談することをお薦めします。
各都道府県の労働基準監督署に設けられている「総合労働相談コーナー」では、労働に関するトラブル等の無料相談も行っているので上手に活用しましょう。

関連記事